―はじめに―
私は板橋区民相談の出向相談員をしておりますが、最近一番多い相談は遺言です。
皆さんの遺言に対する意識は年々高まっているようです。
人間にはさまざまな感情が交錯しています。私が相談を受けてきた限りでは、いざ相続、となると
亡くなった方への遠慮がなくなり、個人の思惑・感情が噴出するようです。
「うちは財産が少ないから・・・」とか「うちは皆、仲良くやっているから大丈夫。」と言われる方も
いらっしゃるでしょう。
しかし、いざとなると、たとえ少額であってもできるだけ多くもらいたいと思うのは、ごく自然な感情かも
しれません。
「自分が死んだ後のことなんか考えたくもないし、後に残った人で適当に相談してやってくれればいい。」
こんな風に考えている方も多いと思います。
相続の相談を受けていて、「亡くなった方が遺言さえ残していれば・・・・。」というケースがかなりあります。
ある人が亡くなると、遺言がなければその人の残した財産は、相続人の話し合いで分け合うことに
なります。しかし話し合いで解決しない場合、法律によって相続人と相続分が決まることになります。
これが法定相続です。
遺言があればこれを優先し、生前のご自分の意思を相続に反映させる事ができるのです。
―法定相続について―
■法定相続のルール
1、配偶者が生きていれば常に相続人となります。
2、それ以外の順位は次のようになります。
(1)第一順位 ― 子(死亡している場合等は孫、ひ孫など)
(2)第二順位 ― 直系尊属(父母、祖父母など)
(3)第三順位 ― 兄弟姉妹(死亡している場合等はその子)
上の順位の者がいる場合、それより下の順位の者は相続人になれません。
したがって相続人の組み合わせは下図の通りで、たとえば直系尊属と子の
組み合わせで相続人となることはありません。
―遺言の種類―
この他に「秘密証書遺言」、「一般危急時遺言」等がありますが、あまり一般的ではないので、ここでは
省略します。
以上、遺言について簡単に説明しましたが、私としてはやはり公正証書遺言にしておくことをお薦め
いたします。
しかしながら節税の面、法律的な面を考えると、一人で事を進めていくことに不安を感じる事もあると
思います。
そんな時は、どうぞ当事務所にご相談ください。起案作成・公証人との折衝・資料の収集・証人としての
立会い等、あらゆる面でサポートをさせていただきます。
誠心誠意を持って、ご希望通りの相続のために協力させていただきます。
どうぞ、お気軽にお問合せください。
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